在宅バイト
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請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。請負は雇用や委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)
営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、セールス営業、店舗営業などのように特定の行為が営業と言い習わされている。
大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、商人とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。