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譲渡担保

譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。







譲渡

有償無償を問わず、特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させることをいう。動詞形は譲渡する又は譲り渡すである。



贈与

当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える行為。 大陸法では契約の一種。日本の民法も典型契約の一種とする。